茅ヶ崎飲食店組合規約
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第1条
本組合は茅ヶ崎飲食店組合と称す(以下組合という)
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第2条
組合の事務所は組合長宅におく
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第3条
組合員は茅ヶ崎市内で飲食店業を営むもので構成し組合員相互の親睦をもって目的とする
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第4条
組合はその目的達成の為、次の事業を行う
- 組合員相互の親睦に資する為の事業開催
- 食品衛生の資質の向上に関する研修会の開催
- その他組合の目的達成の為に必要な事業
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第5条
本規約に関する細則は総会の決議を以って定める
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第6条
組合の加入及び資格
組合員は茅ヶ崎市内飲食業を営んでいる者とする
組合員は総会において各一票の議決権を有し、役員に選出される資格を有する
ただし代表役員で総会を行う事が出来る -
第7条
入会金及び会費
組合員は所定の期日に会費を収めなければならない
また、新たに加入する時は入会金を納入しなければならない -
第8条
脱会
脱会を希望する組合員は脱会届を提出しなければならない
年度の途中で脱会して既納の会費は返却しない -
第9条
組合員が次の各項の一つに該当するときは役員会の決議によって除名する事が出来る
- 組合の体面を傷つけ又は趣旨に反する行為があった時
- 会費納入義務を履行しない時
- その他組合員として適当でないと認められたとき
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第10条
次の事項は総会の議決を経なければならない
- 規約の変更
- 事業計画及び収支予算書の決定と変更
- 事業報告及び収支予算書の承認
- 役員の選任及び解任
- 組合の解散
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第11条
総会
総会は定時総会と臨時総会の二種とする。定時総会は年度終了後速やかに、又、臨時総会は組合長が必要と認めたとき、或るいは2/3以上の組合員が会議の目的事項を示し請求した場合、組合長がこれを招集する。
総会の招集は少なくともその10日前までに各組合員に総会の目的たる事項、日時、場所につき、その通知を発しなければならない。 -
第12条
総会の成立及び議事
総会の定員数は組合員の1/2以上とし(委任状を含む)その議事は出席表決権の過半数を以って決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
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第13条
役員の種類
組合は次の役員を置く
組合長 1名 副組合長 2名上 会計 1名 地区会計 2名 地区役員 若干名 会計監査 2名 顧問 若干名 相談役 若干名 -
第14条
役員の資格及び選任
役員は組合員たることを要し組合長は総会において選出する
他の役員は組合長が委任する -
第15条
役員の任期
役員の任期は2年とし再任を妨げない。任期半ばに選出された役員は前任者の残任期間とする
役員は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする -
第16条
役員の任務
組合長は本組合を代表し庶務を総理し役員会を招集し議長となる
副組合長は組合長を補佐し組合長事故あるときはその職務を代行する
監査は組合の事務及び財産を監する。又役員会に出席して意見を述べる事が出来る -
第17条
役員会
役員会は必要に応じその都度組合長がこれを招集する
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第18条
会計年度
組合の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる
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第19条
収入
組合は会費、加入金、寄付金、補助金及びその他の収入を以ってこれに当てる
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第20条
会費の納入
会費は1月27日、7月27日の年2回6,000円ずつの前納引き落としとする
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第21条
慶弔
組合員に慶弔ありあたる時は花輪又は適当なる金額を以ってこれに当てるものとする
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附則本規約は平成16年7月1日より施行する
平成24年2月6日より、茅ヶ崎一般飲食店組合から茅ヶ崎飲食店組合へ改名