イベント等での営業許可について

近年、イベントの制限が解除となり、ライブに演劇、展示会に各種フェスなど様々なイベントの復活が話題となっております。それに伴い飲食の活躍場も増えてきました。

イベントでの「飲食営業許可」について保健所でお聞きしてきましたのでまとめてみました。
自店の営業許可でイベント参加出来るかどうか、追加で営業許可取得をお考えの方ご参考ください。
※営業許可の見直しは随時行われております。2024年4月時点での情報となりますことご了承ください。

茅ヶ崎保健所

衛生課 食品衛生担当 0467-38-3316

大きく分類すると、 ’’その場で調理を行うのかどうか’’  で許可の種類が変わります。以下では「飲食店等で調理した食品を販売する場合」と「その場で調理を行う場合」に分けて説明しております。なるべく簡潔に記載しておりますので、詳細がさらに知りたい方は保健所にお問い合わせください。

飲食店等で調理した食品を販売する場合

①許可の追加
飲食店で調理した食品をイベントで販売するには、お持ちの飲食店営業の許可に、仕出し屋、弁当屋、そうざい製造業、菓子製造業等の許可を追加することで販売可能です。
許可の追加は、すでに飲食店営業を取得している調理場に追加できる場合があります。
品目や設備状況によっては不可となる場合がありますので、必ず保健所にご相談ください。
②食品表示ラベルを貼る
包装された食品容器に、下の例のような食品表示ラベルを貼ることが必須となります。
見やすい箇所に表示してください。外装で隠れないように注意が必要です。
こちらも品目によって表示のする内容が異なるため、必ず事前に保健所にご相談ください。

その場で調理を行う場合

その場で調理ができるのは、「屋台型臨時営業」か「キッチンカー」の営業許可が必要です。
キッチンカーの詳細は別途記載しますので、ここでは「屋台型臨時営業」について説明します。

屋台型臨時営業

キッチンカー

屋台型臨時営業とは
令和4年6月から、臨時的な行事に付随して屋台等で食品を調理・提供する営業を行う場合、臨時営業の許可を取得することとなりました。「屋台型臨時営業」はキッチンカーと比べコストがかからず参入しやすいところが特徴です。新規許可申請の手数料は4,000円(5年)、短期許可(5ヶ月)2,000円です。
出来立ての美味しい料理を提供したい!という方、挑戦いかがでしょうか。

一人設営可能テント

20000円前後

軽量簡易シンク

5000円前後

折りたたみテーブル

5000円前後

給排水タンク

2000円前後

屋台型臨時営業の施設基準
  • 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には衛生的に保管できる構造の施設であること。
  • 水栓及び蓋の付いた容量18リットル以上の飲用に適する水を供給する容器を備えること。
  • 器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。
  • 十分な容量の廃水容器を備えること。
  • 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。
  • 廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。
  • 食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。
屋台型臨時営業の施設基準
同時に取り扱える品目数は1品目となります。 原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品、非加熱又は加熱不十分な状態で喫食しても衛生上支障のない果物や加熱済みの食材を、調味料やたれ、液体状にした菓子等と併せただけの調理工程が単純な食品が可能です。
煮物類
おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁
・具材を煮込む。
・市販品を加温する。
焼物類
焼とり、いか焼、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅
・具材、半製品又は市販品を焼く (食肉を焼く場合にあっては、 短時間に中心部まで加熱が十分にできる大きさとする)。
お好み焼類
お好み焼、たこ焼、チヂミ
・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。
・半製品又は市販品を焼く。
茹物・蒸し物類
じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ、味噌田楽
・具材を茹でる又は蒸す。
麺類
焼きそば、ラーメン、そば、うどん、パスタ類、即席カップ麺
・麺、具材を手順に応じて焼く又 は茹でる。
※茹でた麺をスープと合わせることは可能だが、スープは当日 調整したものを用いること。
※麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は不可とする。
※薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。
揚物類
フライドポテト、串かつ、 唐揚げ、コロッケ、揚げ餃子、揚げシュウマイ
・具材を必要に応じて衣をつけて 揚げる。
・半製品又は市販品を揚げる。
喫茶類
おしるこ、コーヒー、かき氷、甘酒、清涼飲料水、紅茶、かち割り氷
・品目に応じて食材を希釈、混合、抽出又は削氷する。
・使用する氷は市販品とする。
・清涼飲料水は市販品を容器に注ぐのみとする。
・おしるこに使用する具材は、提供直前に市販品の餅又は白玉を提供直前に焼いた又は茹でたものとする。
ドッグ類
ホットドッグ、ハンバーガ ー、ドネルケバブ、タコス
・具材を焼き又は茹で、市販品のパン類と併せる。
・生の野菜、果物を十分加熱せずに併せることは不可とする。
ごはん類
カレーライス、牛丼、焼肉丼等
・具材を焼き又は煮て、ごはんと併せる。
※ごはんは、できる限りレトルト又は無菌包装米飯を使用すること。
※炊飯する場合は、炊飯後摂氏65度以上に保温すること。
焼菓子類
今川焼き、クレープ、たい焼、大判焼き、焼き団子、 ベビーカステラ、ピザ、五平餅
・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。
・半製品又は市販品を焼く。
※クレープのトッピングに用いる具材として、生の野菜、果物及び乳製品は不可とする。
※ピザ生地をこねる、成形する行為は簡易な調理に含まない。
揚菓子類
ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス
・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて揚げる。
あめ菓子類
水あめ、リンゴあめ、べっこう飴、カルメ焼、あめ細工
・具材に市販品のあめを絡める。
※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄、消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。
アルコール類
ビール、日本酒、サワー類、 焼酎
・市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。
※氷は市販品を用いること。
※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。
※生の果物を添えることは不可とする。
アイスクリーム類
アイスクリーム
・市販品のカートリッジ式の機械で抽出する。
※機械・器具等は衛生的に保つこと。
その他
果実チョコ、レトルト食品
・具材に市販品のチョコソースを絡める。
※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄・消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。
・レトルト食品を加温する。

茅ヶ崎飲食店組合には、
経験豊富な様々なジャンルで活躍する組合員様たちが多くおられます。何かありましたらお気軽にご相談ください。